千葉県議会 2023-02-01 令和5年2月定例会 発議案
(利用及び提供の制限) 第十二条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情 報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認める ときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供すること ができる。
(利用及び提供の制限) 第十二条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情 報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認める ときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供すること ができる。
一 第四条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六条の規定に違反して取り扱われているとき、第七条の規定に 違反して取得されたものであるとき、又は第十二条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個 人情報の利用の停止又は消去 二 第十二条第一項及び第二項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止 2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止
(利用及び提供の制限) 第12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情 報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認める ときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供すること ができる。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を 提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個 人情報を提供することについて特別の理由があるとき。 3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるもので はない。
(利用及び提供の制限) 第12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情 報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認める ときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供すること ができる。
(利用及び提供の制限) 第12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情 報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認める ときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供すること ができる。
(開示請求に対する措置) 第二十五条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部または一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個 人情報の利用目的および開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第六条第二号または第三号に該当する場合 における当該利用目的については、この限りでない。
(利用及び提供の制限) 第12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情 報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認め るときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供する ことができる。
第六条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(利用及び提供の制限)」を付し、同条第一項中「保有個人情 報」の下に「(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条の次に次の二条を加える。 第六条の二 議長は、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有特定個人情報を議会内において利 用してはならない。